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商標登録で何が変わるのか?
商標登録とは、事業者が営業に使用する独自の表示目印である商標を、特許庁に登録する行政手続きを指します。商標を特許庁に登録することにより、他人が登録された商標を許可なく使用することが禁止されます。この独占排他的な権利を商標権と呼び、その獲得に必要な一連の手続きが商標登録となります(商標法第18条)。
商標権者だけに許される行為
商標権者のみが登録商標を使用できます
商標権の独占排他権とは?
商標権者本人、または商標権者から許可を得た当事者のみが、登録された指定商品やサービスの範囲で登録商標を業務の表示目印として使用できます。この範囲を専用権とよびます(商標法第25条)。また、登録商標に類似する商標や、指定商品・サービスに類似する商品・サービスの使用を他人に禁止することができます。この範囲を禁止権とよびます(商標法第37条第1項第1号)。
商標権の専用権の保護
商標権者の許可なく登録商標を専用権の範囲で使用する行為は商標権の侵害となり、侵害者は最大懲役10年、罰金1000万円が課せられます。法人の場合は最高3億円の罰金が課せられる場合があります(商標法第78条、第82条)。
さらに民事訴訟手段により、差止請求、損害賠償請求を受ける場合があります。
商標権の禁止権の保護
登録商標と完全に一致しない商標でも、禁止権の範囲内で他人が類似商標を使用した場合、上記の専用権の保護と同様の罰則保護規定が適用されます。
商標権者のみが商標権をライセンスできます
商標権は土地の権利と同様の財産権の一種であり、他人に貸し出して収益を得ることができます。ライセンス料の設定は法律で定められていないため、全ては事者間の協議によって決定されます。
商標権者のみが、商標権を売却することができます
商標権は土地の権利と同様の財産権であり、法律で制限のある場合を除いて、自由に他人に売却することができます。商標権の価値は、例えば、Googleの商標権とか、Microsoftの商標権とかについて、いくらなら譲ってもらえるか、想像すれば理解できるでしょう。
Googleの商標権とか、Microsoftの商標権とかも、権利範囲の広さが同じなら、あなたの商標と同じ費用で登録できます。後は、商標権の価値をどこまで伸ばせることができるかの話になります。
商標登録はどこでするのか?
東京の虎ノ門にある特許庁に商標登録出願を行います。
- 特許庁は日本に一箇所だけです
- 願書を特許庁に持参して提出ます
- 郵送でも願書を特許庁に提出できます
商標登録は自分でできるか?
商標登録の手続きは、自分でもできます。また商標登録のプロである特許事務所に依頼することもできます。ただし、業務として商標登録の代理手続ができるのは弁理士だけです。このため、誤って株式会社や無資格の個人に代理手続きを委任しないように注意しましょう。過去に実際に無資格で代理業務を行って逮捕された業者が存在します。
特許事務所に依頼する場合のメリットデメリット
特許事務所に依頼するかどうかの判断基準ですが、メリットとデメリットはコインの表と裏の関係になっています。
特許事務所に依頼するデメリット
- 費用がかかる
- 事業に失敗した場合、特許事務所に払った費用が無駄になる
特許事務所に依頼するメリット
- 時間がからない
- 商標登録の手続きの見落としによる権利失効を防ぐことができる